北側高さ
こんにちは設計の新川です。(^^)
先日はとても寒かったですね。
ニュースで今シーズン一番強い冷気が列島に流れ込んでおり、
北海道では氷点下20度を下回った!と放送していました。
冬将軍の到来ですね。。。
身体をできるだけ温めて体調を崩さないようにしていこうと思います。
さて、先日図面作成に携わっている新築現場の調査に行ってきました。
今回の現場の用途地域は第一種低層住居専用地域で、
高さ10mまでの建物、境界線から1mの後退距離確保、北側高さ制限などがあり、
これらをクリアできるように敷地に対しての建物の配置を計画していきます。
今回は北側高さ制限についてお話しようと思います。
北側高さ制限では、建物を北側に寄せすぎないようにする制限です。
基本的に敷地に対して建物配置を計画する際に
日照り時間が長い南側を駐車場や庭に、建物を北側寄せにプランを考えます。
しかし、建物を北側に寄せすぎてしまうと
北側隣地の住宅が日照りを確保できなくなってしまいます。
北側高さ制限では、北側隣地境界線上に一定の高さをとり、
そこから一定の勾配内で建物の計画を行わないといけません。
そうすることで、北側隣地への日照りを確保できるようになっています。
用途地域によって「一定の高さ」と「勾配」の指定数値が違います。
今回の現場は第一種低層住居専用地域ですので、一定の高さ:5m、勾配:1.25になります。
≪ 真北隣地までの距離 × 1.25 +5 ≫
この数値が建物の最高高さより大きくなるように計画します。
現場によって用途地域が変わりますので、
新たに携わる新築案件も基準法の制限に気を付けて作成していきたいと思います。