風致地区
こんにちは!設計の富永です。
4月も中盤に差し掛かり
そろそろ暖かくなると思いきや
突然の寒波で冬に逆戻りすることもあって
衣替えをいつしようか悩んでいるところです。
早く暖かくなってほしいですね^^
さて、今回は新築の際に気を付けなければならない
地区の一つ、風致地区について簡単に紹介します!
【風致地区】とは街の自然と景観を守り、調和を図るために
定められている地区になります。
風致地区内に建物を建てる際には
・道路の境界から2m、隣の境界から1m離すこと
・20%以上の緑地を確保すること
・建蔽率(敷地に対する建物の割合)を40%以下にすること
…などの決まりがあります。
また、景観に配慮して定められているので
外壁や屋根の色を派手な色にすることはできません。
住宅を建てる際に制限が出てくる地区にはなりますが
建てられない地区というわけではないのでご安心ください^^
風致地区に限らず建築する際にこういった地区に入っていると
確認申請の前に申請を出して許可を得る必要があります。
建築予定の敷地がどのような地区になるのか
しっかり確認をおこなってスムーズに
進められるようにしていきたいと思います!