敷地に接する道路について
こんにちは!
設計部の富永です。
ゴールデンウイークも本日最終日となりましたが
みなさまいかがお過ごしでしょうか^^
5月1日には新天皇の即位に伴い
ついに元号が「令和」へと変わりましたね!
慣れないうちは間違えて
平成と書いてしまいそうです。
さて、今回は建物を建てる際に気を付ける
「道路」について少しご紹介します。
建物を建てる際には必ず、
敷地が2m以上道路に接していなければならない
という「接道義務」があります。
これは緊急時に人や緊急車両が
出入りできるようにするためで、
住む人の安全を守るために定められているものです。
この道路は法律上の道路でなければならず
原則として幅が4m以上の道路を指しています。
ただ、住宅街の中には4mもないような狭い道路があると思います。
このような道路を「みなし道路」といい
いずれは4mの幅を確保することを想定して
道路とみなしても良いですよ、という
法律で認められた道路のことです。
この道路に接する敷地には「セットバック」がかかります。
セットバックとは、将来的に4mの道路幅を確保したいので
道路の中心から2m敷地側にさがったところには
何も建ててはいけません、という規制です。
セットバックにかかる部分は将来的な道路になりますので
敷地の面積からも除かなければなりません。
敷地に接する道路がみなし道路だと
申請に係る敷地面積等も変わってきますので
注意しなければいけない項目となります!
新築を建てる時は、さまざまな規制がありますが
安全・安心に暮らしていただけるように
事前の調査で一つ一つ漏れのないように
確認をしっかり行っていきたいと思います^^