お悩みキーワードを入力して検索
Aお答えします
契約書も注文書も、工事の意思表示をするという意味では違いはありません。
しかしリフォームの場合はカタチのないものを作り上げていく作業になりますので、工事内容や工期、支払い条件などを取り決めておくことはもちろんのこと、各種図面や仕様書、見積書などを添付してもらうことが大切です。
また、工事約款で保証や損害賠償などについて取り決めをしておくこともトラブルの防止につながります。
できれば注文書よりは、工事約款のついた工事請負契約書で契約を締結することをお勧めます。