お悩みキーワードを入力して検索
Aお答えします
多くのマンションにおいて、バルコニーは専有部分ではなく、「専用使用できる共用部分」にあたりますので、置くものによってその可能・不可能が分かれます。
まず収納ボックスは、バルコニーが建築基準法と消防法上、隣戸への避難通路となっているため、避難の妨げとなるものは禁止されています。
妨げにならなくても、高さや大きさによってはマンションの景観に影響し、苦情が発生する恐れがありますので、管理事務所や管理組合に相談するほうが良いでしょう。
花壇は管理組合で禁止していることが多いようです。
土を盛ることになるので、避難通路の確保やバルコニー床の強度に影響を及ぼします。また、下階バルコニーへの漏水や排水溝の詰まりの原因にもなります。
移設が容易なプランターボックスについては、小さいものであれば、避難通路の邪魔をしない限り設置は可能です。しかし、先述の花壇と同じ問題が発生する可能性がありますので注意が必要です。
バルコニーの手すりに取り付けるBSアンテナや物干し金物等についても管理規約で禁止されていることがありますので注意してください。
規約にない場合は管理事務所や管理組合と打ち合わせしておくとよいでしょう。